法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(債権の譲渡における相殺権)

第469条
  1. 債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
  2. 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
    1. 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権
    2. 前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
  3. 第466条第4項の場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条第4項の相当の期間を経過した時」とし、第466条の3の場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条の3の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。

改正経緯

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2017年改正前の条項は以下のとおり。有価証券概念が整理され、「指図債権」は「指図証券」として規定され、旧本条の趣旨は必要な改正を加え、民法第520条の2に継承された。

(指図債権の譲渡の対抗要件

指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

解説

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改正第469条は相殺の担保的機能を定めた。はっきりいって定期預金口座のある銀行保護のために確立した最高裁判例を明文化したものである(口座開設者への融資金 > 預金の額(=もともとの預金の額 ー 譲渡の額) になるのは銀行にとって不愉快。それを容認するより相殺して譲受人からの引き出し要求をブロックしてしまう)。

第3項については、前条第2項の趣旨と同じ。

参照条文

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前条:
民法第468条
(債権の譲渡における債務者の抗弁)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第4節 債権の譲渡
次条:
民法第470条
(併存的債務引受の要件及び効果)
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