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手形法第50条
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コンメンタール手形法
目次
1
条文
2
解説
3
判例
4
参照条文
条文
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第50条
遡求ヲ受ケタル又ハ受クベキ債務者ハ支払ト引換ニ拒絶証書、受取ヲ証スル記載ヲ為シタル計算書及為替手形ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
為替手形ヲ受戻シタル裏書人ハ自己及後者ノ裏書ヲ抹消スルコトヲ得
解説
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判例
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転付預金債権支払請求
(最高裁判例 昭和50年9月25日)
民法第468条
,
民法第511条
,民訴法第601条,
手形法第39条
,
手形法第77条
約束手形金
(最高裁判例 昭和57年7月15日)
手形法第70条
1項,手形法第77条1項4号,手形法第77条1項8号,
民法第1条
2項
参照条文
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前条:
第49条
手形法
第7章 引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求
次条:
第51条
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手形法第50条
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