法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

条文編集

(債権譲渡の対抗要件)

第467条
  1. 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
  2. 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

改正経緯編集

2017年改正により、以下のとおりの改正がなされた。

  • 見出し
    改正により、債権概念が整理され、旧指名債権以外の債権は有価証券にまとめられたため、単に「債権」とした。
    • (改正前)指名債権譲渡の対抗要件
    • (改正後)債権譲渡の対抗要件
  • 第1項
    前条により、債権譲渡の対象に「将来債権」を含むことが明示されたことに伴う改正。
    • (改正前)指名債権の譲渡は、
    • (改正後)債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、

解説編集

債権(改正前は指名債権)の譲渡の対抗要件を定めた規定である。債務者に対する対抗要件と債務者以外の第三者に対するそれとで違いがある。

債権の二重譲渡の場合は、確定日付ある証書の到達の先後又は、確定日付ある債務者の承諾の日時の先後によつて優劣を決すると考えるのが判例である。

債務者の承諾の通知は、債権の譲渡人又は、譲受人のいずれに対するものでも良い。一方、譲渡の通知は必ず譲渡人から債務者に対して行う必要があり、譲受人が譲渡人に「代位」して債務者に通知しても無効である。もっとも譲受人が譲渡人に「代理」して債務者に通知するのは差し支えない。

参照条文編集

判例編集


前条:
民法第466条
(債権の譲渡性)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第4節 債権の譲渡
次条:
民法第468条
(債権の譲渡における債務者の抗弁)


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