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民法第466条の6
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(将来債権の譲渡性)
第466条の6
債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
前項に規定する場合において、譲渡人が
次条
の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、
第466条
第3項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、
前条
第1項)の規定を適用する。
解説
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2017年改正にて新設。
参照条文
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判例
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前条:
民法第466条の5
(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第4節 債権の譲渡
次条:
民法第467条
(債権の譲渡の対抗要件)
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