不動産登記法第2条
条文
編集(定義)
- 第2条
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 不動産 土地又は建物をいう。
- 不動産の表示 不動産についての第27条第一号、第三号若しくは第四号、第34条第1項各号、第43条第1項、第44条第一項各号又は第58条第一項各号に規定する登記事項をいう。
- 表示に関する登記 不動産の表示に関する登記をいう。
- 権利に関する登記 不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記をいう。
- 登記記録 表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに第12条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。
- 登記事項 この法律の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。
- 表題部 登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。
- 権利部 登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分をいう。
- 登記簿 登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものをいう。
- 表題部所有者 所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録されている者をいう。
- 登記名義人 登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者をいう。
- 登記権利者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。
- 登記義務者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。
- 登記識別情報 第22条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。
- 変更の登記 登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。
- 更正の登記 登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記をいう。
- 地番 第35条の規定により一筆の土地ごとに付す番号をいう。
- 地目 土地の用途による分類であって、第34条第2項の法務省令で定めるものをいう。
- 地積 一筆の土地の面積であって、第34条第2項]]の法務省令で定めるものをいう。
- 表題登記 表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記をいう。
- 家屋番号 第45条の規定により一個の建物ごとに付す番号をいう。
- 区分建物 一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、w:建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第2条第3項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第四条第二項 の規定により共用部分とされたものを含む。)をいう。
- 附属建物 表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。
- 抵当証券 抵当証券法 (昭和六年法律第十五号)第1条第一項 に規定する抵当証券をいう。
解説
編集本条の趣旨
編集本条は本法で用いられる用語の定義を示したものである。近年の立法では用語の定義を記した規定を置くことが一般化されており、本条もその例に倣ったものである。
1項
編集本条1号は不動産を土地又は建物としているが、その範囲が問題となる。
まず土地については海面が問題となる。海面は漁業などによって経済的価値があるため、排他的支配権である所有権の対象とする要請があるが、これを土地であるか否かは明らかとはいえない。この点判例は、海面は民法施行当時特定の者が排他的総括支配権を取得していたときを除いては、民法86条1項にいう土地に当たらないとして、原則として海面は土地とは認めていない(昭和61年12月16日民集第40巻7号1236頁)。そして、登記先例は。土地が海面下に沈んでしまった場合に、その経緯が天災によるものであって、かつその状態が一時的なものである場合には、私人の所有権は消滅しないとしている(昭和36年11月9日民甲2801号局長回答)。
次に建物については
- 新築工事中の建造物がどの程度に至れば建物となるか。
- 完成した建造物は建物と認められるか。
- 建物の独立性の問題として、その個数。
- 建物が滅失したかどうか。
が問題とされる。
まず、どのような建造物が建物と認められるかについてはWikipediaでの記述を参考にされたい。
その次に建物の個数についてであるが、建物の増築部分について、それが従前の建物に符合するかどうかが問題となる。この点、判例は単に物理的構造だけで判断するのではなく、所有者の主観的事情も考慮して定められるべきとしている(大判昭和7年6月9日民集11巻1341頁、最判昭和43年6月13日民衆22巻6号1183頁)。
2項
編集- 不動産登記法第27条(表示に関する登記の登記事項)
- 不動産登記法第34条(土地の表示に関する登記の登記事項)
- 不動産登記法第43条(河川区域内の土地の登記)
- 不動産登記法第44条(建物の表示に関する登記の登記事項)
- 不動産登記法第58条(共用部分である旨の登記等)
5項
編集- 不動産登記法第12条(登記記録の作成)
14項
編集- 不動産登記法第22条(登記識別情報の提供)
17項
編集- 不動産登記法第35条(地番)
参照条文
編集- 不動産登記法第45条(家屋番号)
参照判例
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