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民法第499条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
条文
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(
弁済による代位
の要件)
第499条
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
改正経緯
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2017年改正により、以下の条文から改正。
(任意代位)
債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に
債権者の承諾
を得て、債権者に代位することができる。
→「債権者の承諾」の法律要件要素が
民法第474条
に定められた(債権者が第三者による弁済を拒絶できる)
第467条
の規定は、前項の場合について準用する。
→
民法第500条
に定められた。
解説
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参照条文
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民法第467条
(債権譲渡の対抗要件)
民法第474条
(第三者の弁済)
民法第501条
(弁済による代位の効果)
前条:
民法第498条
(供託物の受領の要件)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第6節 債権の消滅
第1款 弁済
次条:
民法第500条
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民法第499条
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