(弁済による代位の要件)
- 第499条
- 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
2017年改正により、以下の条文から改正。
(任意代位)
- 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
- →「債権者の承諾」の法律要件要素が民法第474条に定められた(債権者が第三者による弁済を拒絶できる)
- 第467条の規定は、前項の場合について準用する。
- →民法第500条に定められた。
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