法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第498条

条文

編集

供託物の還付請求等)

第498条
  1. 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
  2. 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。

改正経緯

編集

2017年改正で、以下のとおり改正。

  1. 見出し
    • (改正前)供託物の受領の要件
    • (改正後)供託物の還付請求等
  2. 第1項を新設、それに伴い、旧本文が第2項となった。
    新設第1項は従来規定がなかったが当然のこととされ、確認的に法文化された。

解説

編集

参照条文

編集
  • 供託法第8条第1項
    供託物ノ還付ヲ請求スル者ハ法務大臣ノ定ムル所ニ依リ其権利ヲ証明スルコトヲ要ス

判例

編集

前条:
民法第497条
(供託に適しない物等)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第1款 弁済
次条:
民法第499条
(弁済による代位の要件)
このページ「民法第498条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。