民法第474条
条文
編集(第三者の弁済)
- 第474条
- 債務の弁済は、第三者もすることができる。
- 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
- 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
- 前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。
改正経緯
編集2017年改正により以下のとおり改正された。
- 第1項
- (改正前)ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
- 当事者が反対の意思を表示:契約によって生じる債権の場合は、当事者間の特約による。
- (改正後)〈但書削除〉
- 「その債務の性質がこれを許さないとき」「当事者が反対の意思を表示したとき」 → 第4項に規定
- (改正前)ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
- 第2項
- (改正前)利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
- 利害関係を有する第三者:物上保証人、担保不動産の第三取得者、賃借人、留置権者。
- (改正後)弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
- 「利害関係を有しない第三者」→「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者」
- 「債務者の意思に反することを債権者が知らなかったとき」は、有効な弁済となる。
- (改正前)利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
- 第3項及び第4項を新設。
解説
編集債務者以外の第三者による弁済がなされた場合について規定。
参照条文
編集- 民法第499条(弁済による代位の要件)
- 民法第500条(同上)
- 賃金の支払の確保等に関する法律第7条(未払賃金の立替払)
判例
編集- 転付債権請求(最高裁判決 昭和39年04月21日)
- 民法第474条第2項にいう「利害ノ関係」を有する者の意義。
- 民法第474条第2項にいう「利害ノ関係」を有する者とは、弁済をするについて法律上の利害関係を有する第三者をいうものと解すべきである。
|
|