法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

編集

弁済として引き渡した物の取戻し)

第475条
弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

解説

編集
この場合の「物」は不特定物をさす。
弁済を受けたものに一種の留置権を認めたものである。

参照条文

編集

前条:
民法第474条
(第三者の弁済)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第1款 弁済
次条:
民法第476条
(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
このページ「民法第475条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。