民法第500条
条文編集
改正経緯編集
2017年改正により、以下の条文より改正。
(法定代位)
- 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
解説編集
要件編集
- 弁済をすることによって、保証債務が消滅するなど、正当の利益を有する者が、債務者に代って弁済を行なうこと。
効果編集
- 弁済によって、原債権者の有する債権は消滅する。
- 弁済者は、原債権者の有する債権をそのまま承継する(代位)。従って、弁済を行なった者を除く保証関係は承継されるし、債権者の承諾が不要であることから、債務者に対して明示的に催告(または、それに代る債務者の同意)が行なわれないのであれば、時効の進行は原債権者当時のものを起算点とする。
参照条文編集
判例編集
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