コンメンタールコンメンタール手形法

条文 編集

【遡求の実質的要件】

第43条  
満期ニ於テ支払ナキトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得左ノ場合ニ於テハ満期前ト雖モ亦同ジ
  1. 引受ノ全部又ハ一部ノ拒絶アリタルトキ
  2. 引受ヲ為シタル若ハ為サザル支払人ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合、其ノ支払停止ノ場合又ハ其ノ財産ニ対スル強制執行ガ効ヲ奏セザル場合
  3. 引受ノ為ノ呈示ヲ禁ジタル手形ノ振出人ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合

解説 編集

満期において支払がないときは、所持人は、裏書人、振出人その他の債務者に対してその遡求権を行うことができる。左の場合においては、満期前であっても同様である。
  1. 引受の全部又は一部の拒絶があったとき
  2. 引受をした若しくはしなかった支払人が破産手続開始の決定を受けた場合、その支払停止の場合又はその財産に対する強制執行が奏功しなかった場合
  3. 引受のための呈示を禁じた手形の振出人が破産手続開始の決定を受けた場合

参照条文 編集

判例 編集

  1. 約束手形金請求(最高裁判決 昭和45年5月22日)民法第709条民法第715条
    偽造手形の取得者の損害賠償請求権と手形法上の遡求権との関係
     対価を支払つて偽造手形を取得した手形所持人は、その出捐と手形偽造行為との間に相当因果関係が認められるかぎり、その出捐額につき、ただちに損害賠償請求権を行使することができ、手形の所持人としてその前者に対し手形法上の遡求権を有することによつては、損害賠償の請求を妨げられることはない。

前条:
第42条
【手形金額の供託】
手形法
第7章 引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求
次条:
第44条
【遡求の形式的要件】
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