法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

編集

抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)

第387条
  1. 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
  2. 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。

解説

編集
 
Wikipedia
ウィキペディア民法第387条第1項の同意の登記の記事があります。
2003年(平成15年)改正において第395条に定められていた「短期賃借権保護制度」が廃止され同条における賃借人保護は「建物明渡猶予制度」となったのに伴い、抵当権者との間で賃借人の権利を保護するために創設された。

参照条文

編集

判例

編集

参考

編集

2003年(平成15年)改正前、本条には以下の条項があったが、制度改正により「抵当権消滅請求」制度に吸収された。

抵当権者カ第三百八十二条ニ定メタル期間内ニ第三取得者ヨリ債務ノ弁済又ハ滌除ノ通知ヲ受ケサルトキハ抵当不動産ノ競売ヲ請求スルコトヲ得

前条:
民法第386条
(抵当権消滅請求の効果)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第2節 抵当権の効力
次条:
民法第388条
(法定地上権)
このページ「民法第387条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。