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条文 編集

【国民の要件】

第11条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

解説 編集

 
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ウィキペディア日本国憲法第10条の記事があります。


参照条文 編集

判例 編集

人権一般 編集

  1. 取締役の責任追及請求(八幡製鉄事件 最高裁判決 昭和45年06月24日)民法第43条(削除廃止),民法第644条,商法第166条1項1号(現・会社法第27条1号),商法第254条ノ2(現・会社法第331条),商法第254条3項(現・会社法第330条)
    1. 政治資金の寄附と会社の権利能力
      会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められるかぎり、会社の権利能力の範囲に属する行為である。
    2. 会社の政党に対する政治資金の寄附の自由と憲法3章
      憲法3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものであるから、会社は、公共の福祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環として、政党に対する政治資金の寄附の自由を有する。
    3. 商法254条ノ2(現・会社法第331条)の趣旨
      商法254条ノ2(現・会社法第331条)の規定は、同法254条3項、民法644条に定める善管義務をふえんし、かつ、一層明確にしたにとどまり、通常の委任関係に伴う善管義務とは別個の、高度な義務を規定したものではない。
    4. 取締役が会社を代表して政治資金を寄附する場合と取締役の忠実義務
      取締役が会社を代表して政治資金を寄附することは、その会社の規模、経営実績その他社会的経済的地位および寄附の相手方など諸般の事情を考慮して、合理的な範囲内においてなされるかぎり、取締役の忠実義務に違反するものではない。
  2. 在留期間更新不許可処分取消(マクリーン事件 最高裁判決 昭和45年06月24日)憲法第19条,憲法第21条,憲法第22条第1項
    1. 外国人のわが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利と憲法の保障の有無
      外国人は、憲法上、わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されていない。
    2. 出入国管理令第21条第3項に基づく在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無の判断と法務大臣の裁量権
      出入国管理令第21条第3項に基づく在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無の判断は「法務大臣の裁量に任されているものであり、上陸拒否事由又は退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新を不許可にすることが許されないものではない。
    3. 出入国管理令第21条第3項に基づく法務大臣の在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無についての判断と裁判所の審査の限界
      裁判所は、出入国管理令第21条第3項に基づく法務大臣の在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無の判断についてそれが違法となるかどうかを審査するにあたつては、右判断が法務大臣の裁量権の行使としてされたものであることを前提として、その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により右判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により右判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し、それが認められる場合に限り、右判断が裁量権の範囲を超え又はその濫用があつたものとして違法であるとすることができる。
    4. わが国に在留する外国人と政治活動の自由に関する憲法の保障
      政治活動の自由に関する憲法の保障は、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても及ぶ。
    5. 外国人に対する憲法の基本的人権の保障と在留の許否を決する国の裁量に対する拘束の有無
      外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、在留の許否を決する国の裁量を拘束するまでの保障すなわち、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情として斟酌されないことまでの保障を含むものではない。
    6. 外国人の在留期間中の憲法の保障が及ばないとはいえない政治活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由がないとした法務大臣の判断が裁量権の範囲を超え又はその濫用があつたものということはできないとされた事例
      上告人の本件活動は、外国人の在留期間中の政治活動として直ちに憲法の保障が及ばないものであるとはいえないが、そのなかにわが国の出入国管理政策に対する非難行動あるいはわが国の基本的な外交政策を非難し日米間の友好関係に影響を及ぼすおそれがないとはいえないものが含まれており、法務大臣が右活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の範囲を超え又はその濫用があつたものということはできない。

前条:
日本国憲法第9条
【戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認】
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
次条:
日本国憲法第11条
【基本的人権の享有】
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