日本国憲法第11条
条文
編集【基本的人権の享有】
- 第11条
- 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
解説
編集参照条文
編集判例
編集- 賍物牙保、賍物故買(最高裁判決昭和24年10月5日)刑法第18条
- 罰金を完納できない者に対する労役場留置とその金銭的換価率
- 罰金刑の言渡を受けた者が罰金を完納することができない場合の労役場における留置は、刑の執行に準ずべきものであるから(旧刑訴第565条、刑訴505条)留置一日に相應する金銭的換価率は、必ずしも自白な社会における勤労の報酬額と同率に決定されるべきものではない。
- 金1000円の罰金不完納による労役場留置期間を1日金20円と定めたことの合憲性
- 原審が被告人両名において金1000円の罰金を完納することができないときは金20円を一日に換算した期間被告人等を労役場に留置すると言渡したことは、基本的人権と法の下における国民の平等を保障した憲法第11条に反するものではない。
- 罰金を完納できない者に対する労役場留置とその金銭的換価率
- 職業安定法違反(最高裁判決 昭和33年5月6日 刑集12巻7号1351頁)憲法11条、憲法18条、刑法第18条
- 刑法第18条は、憲法第11条、第13条、第18条に違反するか
- 刑法第18条は、憲法第11条、第13条、第18条に違反しない。
- 広島市集団行進及び集団示威運動に関する条例違反、公務執行妨害(最高裁判決 昭和35年7月20日 刑集14巻9号1197頁)憲法21条,憲法11条
- 昭和25年広島市条例第32号集団行進及び集団示威運動に関する条例の合憲性。
- 昭和25年広島市条例第32号集団行進及び集団示威運動に関する条例は、憲法第21条、第11条、第13条に違反しない。
- 本条例の対象とする集団行動、とくに集団示威運動は、本来平穏に、秩序を重んじてなさるべき純粋なる表現の自由の行使の範囲を逸脱し、静ひつを乱し、暴力に発展する危険性のある物理的力を内包しているものであり、従つてこれに関するある程度の法的規制は必要でないとはいえない。その運用の如何によつては憲法21条の保障する表現の自由の保障を侵す危険を絶対に包蔵しないとはいえないが、濫用の虞れがあり得るからといつて、本条例を憲法21条に違反するものとはいえない。してみれば本条例が憲法11条、13条に違反するといえないことも明らかである。
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