法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第4章 機関

条文 編集

株式会社と役員等との関係)

第330条
株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

解説 編集

株式会社と役員等(役員及び会計監査人)との法律関係について定めた規定である。

関連条文 編集

判例 編集

判例 編集

  1. 取締役の責任追及請求(八幡製鉄事件 最高裁判決 昭和45年06月24日)民法第43条(削除廃止),民法第644条,商法第166条1項1号(現・会社法第27条1号),商法第254条ノ2(現・本条),商法第254条3項(現・会社法第331条)
    1. 政治資金の寄附と会社の権利能力
      会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められるかぎり、会社の権利能力の範囲に属する行為である。
    2. 会社の政党に対する政治資金の寄附の自由と憲法3章
      憲法3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものであるから、会社は、公共の福祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環として、政党に対する政治資金の寄附の自由を有する。
    3. 商法254条ノ2(現・会社法第331条)の趣旨
      商法254条ノ2(現・会社法第331条)の規定は、同法254条3項、民法644条に定める善管義務をふえんし、かつ、一層明確にしたにとどまり、通常の委任関係に伴う善管義務とは別個の、高度な義務を規定したものではない。
    4. 取締役が会社を代表して政治資金を寄附する場合と取締役の忠実義務
      取締役が会社を代表して政治資金を寄附することは、その会社の規模、経営実績その他社会的経済的地位および寄附の相手方など諸般の事情を考慮して、合理的な範囲内においてなされるかぎり、取締役の忠実義務に違反するものではない。
  2. 取締役の責任追及(最高裁判決 平成5年09月09日)商法(昭和56年法第律第74号による改正前のもの)210条(現・会社法第155条),商法第254条3項(現・会社法第330条),商法第266条1項5号(現・会社法第423条),民法第415条,民法第644条
    1. 会社が同社のすべての発行済み株式を有する乙会社の株式を取得することと商法210条
      甲会社が同社のすべての発行済み株式を有する乙会社の株式を取得することは、商法210条にいう自己株式の取得に当たる。
    2. 甲会社が同社のすべての発行済み株式を有する乙会社の株式の売買により損失を被った場合と乙会社に生じる損害
      甲会社が同社のすべての発行済み株式を有する乙会社の指示により同社の株式を売買して買入価格と売渡価格の差額に相当する損失を被った場合、乙会社の取締役は、特段の事情のない限り、その全額を乙会社に生じた損害として、賠償の責めに任ずる。

前条:
会社法第329条
(選任)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任
次条:
会社法第331条
(取締役の資格等)
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