法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

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(株主総会に関する規定の準用)

第325条の7
第325条の3から前条まで(第325条の3第1項(第5号及び第6号に係る部分に限る。)及び第3項並びに第325条の5第1項及び第3項から第5項までを除く。)の規定は、種類株主総会について準用する。この場合において、第325条の3第1項中「第299条第2項各号」とあるのは「第325条において準用する第299条第2項各号」と、「同条第1項」とあるのは「同条第1項(第325条において準用する場合に限る。次項、次条及び第325条の5において同じ。)」と、「第298条第1項各号」とあるのは「第298条第1項各号(第325条において準用する場合に限る。)」と、「第301条第1項」とあるのは「第325条において準用する第301条第1項」と、「第302条第1項」とあるのは「第325条において準用する第302条第1項」と、「第305条第1項」とあるのは「第305条第1項(第325条において準用する場合に限る。次条第4項において同じ。)」と、同条第2項中「株主」とあるのは「株主(ある種類の株式の株主に限る。次条から第325条の6までにおいて同じ。)」と、第325条の4第2項中「第299条第4項」とあるのは「第325条において準用する第299条第4項」と、「第299条第2項」とあるのは「第325条において準用する第299条第2項」と、「第298条第1項第5号」とあるのは「第325条において準用する第298条第1項第5号」と、「同項第1号から第4号まで」とあるのは「第325条において準用する同項第1号から第5号まで」と、同条第3項中「第301条第1項、第302条第1項、第437条及び第444条第6項」とあるのは「第325条において準用する第301条第1項及び第302条第1項」と読み替えるものとする。

解説

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電子提供措置に関し定めるについて第325条の3から第325条の6までを種類株主総会に準用する旨とその際の読み替えを規定。2019年改正(会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号))により新設。

読み替えの分解
  1. 第325条の3第1項
    1. 第299条第2項各号
      第325条において準用する第299条第2項各号
    2. 同条【第299条】第1項
      →同条【第299条】第1項(第325条において準用する場合に限る。次項【第325条の3第2項】、次条【第325条の4】及び第325条の5において同じ。)
    3. 第298条第1項各号
      第298条第1項各号(第325条において準用する場合に限る。)
    4. 第301条第1項
      第325条において準用する第301条第1項
    5. 第302条第1項
      第325条において準用する第302条第1項
    6. 第305条第1項
      第305条第1項(第325条において準用する場合に限る。次条【第325条の4】第4項において同じ。)
  2. 第325条の3第2項
    1. 株主
      →株主(ある種類の株式の株主に限る。次条【第325条の4】から第325条の6までにおいて同じ。)
  3. 第325条の4第2項
    1. 第299条第4項
      第325条において準用する第299条第4項
    2. 第299条第2項
      第325条において準用する第299条第2項
    3. 第298条第1項第5号
      第325条において準用する第298条第1項第5号
    4. 同項【第298条第1項】第1号から第4号まで
      第325条において準用する同項【第298条第1項】第1号から第4号まで
  4. 第325条の4第3項
    1. 第301条第1項、第302条第1項、第437条及び第444条第6項
      第325条において準用する第301条第1項及び第302条第1項

関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第325条の6
(電子提供措置の中断)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第1節 株主総会及び種類株主総会
次条:
会社法第326条
(株主総会以外の機関の設置)
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