法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

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株主総会以外の機関の設置)

第326条
  1. 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
  2. 株式会社は、定款の定めによって、取締役会会計参与監査役監査役会会計監査人監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。

解説

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会社の機関

必須の機関
これを欠くと会社として成立しない機関
定款の定めにより設置する機関
定款に規定することのみにより法的に設置が認められる機関
会社の形態により設置が必須となる場合もある

参照条文

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  • 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
    第17条(株主総会以外の機関の設置に関する特則)

前条:
会社法第325条
(株主総会に関する規定の準用)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第2節 株主総会以外の機関の設置
次条:
会社法第327条
(取締役会等の設置義務等)
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