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会社法第326条
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法学
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商法
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コンメンタール会社法
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第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
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(
株主総会
以外の機関の設置)
第326条
株式会社
には、一人又は二人以上の
取締役
を置かなければならない。
株式会社は、
定款
の定めによって、
取締役会
、
会計参与
、
監査役
、
監査役会
、
会計監査人
、
監査等委員会
又は
指名委員会等
を置くことができる。
解説
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会社の機関
必須の機関
これを欠くと会社として成立しない機関
取締役
定款の定めにより設置する機関
定款に規定することのみにより法的に設置が認められる機関
会社の形態により設置が必須となる場合もある
取締役会
会計参与
監査役
監査役会
会計監査人
監査等委員会
-監査委員会を設置し、指名委員会・報酬委員会の双方又はいずれかを欠く場合
監査委員会
指名委員会等
-監査委員会に加え以下の委員会がともに設置される場合
指名委員会
報酬委員会
参照条文
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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第17条
(株主総会以外の機関の設置に関する特則)
前条:
会社法第325条
(株主総会に関する規定の準用)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第2節 株主総会以外の機関の設置
次条:
会社法第327条
(取締役会等の設置義務等)
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会社法第326条
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