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会社法第326条
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コンメンタール会社法
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第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
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(
w:株主総会
以外の機関の設置)
第326条
w:株式会社
には、一人又は二人以上の
w:取締役
を置かなければならない。
株式会社は、
定款
の定めによって、
w:取締役会
、
w:会計参与
、
w:監査役
、
w:監査役会
、
w:会計監査人
、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
解説
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参照条文
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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第17条
(株主総会以外の機関の設置に関する特則)
前条:
会社法第325条
(株主総会に関する規定の準用)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第2節 株主総会以外の機関の設置
次条:
会社法第327条
(取締役会等の設置義務等)
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会社法第326条
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