法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)会社法第384条

条文

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w:株主総会に対する報告義務)

第384条
w:監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第383条
(取締役会への出席義務等)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第7節 監査役
次条:
会社法第385条
(監査役による取締役の行為の差止め)


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