(取締役会への報告の省略)
- 第372条
- 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
- 前項の規定は、第363条第2項の規定による報告については、適用しない。
- 指名委員会等設置会社についての前二項の規定の適用については、第1項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と、「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と、前項中「第363条第2項」とあるのは「第417条第4項」とする。
- 会社法第363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
- 2項:職務の執行の状況の取締役会への報告
- 会社法第417条(委員会設置会社の取締役会の運営)
このページ「
会社法第372条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。