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会社法第372条
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第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
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(取締役会への報告の省略)
第372条
取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
前項の規定は、
第363条
第2項の規定による報告については、適用しない。
指名委員会等設置会社についての前二項の規定の適用については、第1項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と、「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と、前項中「
第363条
第2項」とあるのは「
第417条
第4項」とする。
解説
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会社法第363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
2項:職務の執行の状況の取締役会への報告
会社法第417条(委員会設置会社の取締役会の運営)
関連条文
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会社法第365条
2項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
会社法第382条
(取締役への報告義務)
会社法第417条
3項、4項(委員会設置会社の取締役会の運営)
会社法第419条
1項(執行役の監査委員に対する報告義務等)
前条:
会社法第371条
(議事録等)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第5節 取締役会
次条:
会社法第373条
(特別取締役による取締役会の決議)
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