法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

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(取締役会への報告の省略)

第372条
  1. 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
  2. 前項の規定は、第363条第2項の規定による報告については、適用しない。
  3. 指名委員会等設置会社についての前二項の規定の適用については、第1項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と、「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と、前項中「第363条第2項」とあるのは「第417条第4項」とする。

解説

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  • 会社法第363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
    2項:職務の執行の状況の取締役会への報告
  • 会社法第417条(委員会設置会社の取締役会の運営)

関連条文

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前条:
会社法第371条
(議事録等)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第5節 取締役会
次条:
会社法第373条
(特別取締役による取締役会の決議)


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