法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

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株式会社に対する損害賠償責任の免除

第424条
前条第1項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

解説

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役員等の株式会社に対する責任の免除要件に関する一般的な規定である。 その例外については、会社法第425条から会社法第428条を参照。

関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第423条
(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第11節 役員等の損害賠償責任
次条:
会社法第425条
(責任の一部免除)


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