会社法第424条
法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
編集解説
編集役員等の株式会社に対する責任の免除要件に関する一般的な規定である。 その例外については、会社法第425条から会社法第428条を参照。
関連条文
編集参照条文
編集- 会社法第425条(責任の一部免除)
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
役員等の株式会社に対する責任の免除要件に関する一般的な規定である。 その例外については、会社法第425条から会社法第428条を参照。
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