法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第4章 機関

条文

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第403条
  1. 執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。
  2. 前項の規定により解任された執行役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、指名委員会等設置会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
  3. 第401条第2項から第4項までの規定は、執行役が欠けた場合又は定款で定めた執行役の員数が欠けた場合について準用する。

解説

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関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第402条
(執行役の選任等)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第10節 指名委員会等及び執行役
次条:
会社法第404条
(指名委員会等の権限等)


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