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会社法第399条の12
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第2編 株式会社
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第2編第4章 機関
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会社法第399条の12
条文
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(
監査等委員会
への報告の省略)
第399条の12
取締役
、
会計参与
又は
会計監査人
が
監査等委員
の全員に対して監査等委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査等委員会へ報告することを要しない。
解説
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2014年改正における「監査等委員会」制度創設にあたって新設。
関連条文
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前条:
会社法第399条の11
(議事録)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第9節の2 監査等委員会
次条:
会社法第399条の13
(監査等委員会設置会社の取締役会の権限)
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会社法第399条の12
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