法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

編集

(監査役の退任)

第480条
  1. 清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。
    一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
    二 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
  2. 第336条の規定は、清算株式会社の監査役については、適用しない。

解説

編集

関連条文

編集

参照条文

編集

前条:
会社法第479条
(清算人の解任)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第1節 総則
次条:
会社法第481条
(清算人の職務)


このページ「会社法第480条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。