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会社法第513条
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コンメンタール会社法
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第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)
>
第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
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(特別清算開始の申立ての取下げの制限)
第513条
特別清算開始の申立てをした者は、特別清算開始の命令前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、
前条
の規定による中止の命令、
第540条
第2項の規定による保全処分又は
第541条
第2項の規定による処分がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。
解説
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関連条文
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判例
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前条:
会社法第512条
(他の手続の中止命令)
会社法
第2編 株式会社
第9章 清算
第2節 特別清算
次条:
会社法第514条
(特別清算開始の命令)
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会社法第513条
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