法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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(株主名簿の記載等の禁止)

第541条
  1. 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算株式会社が株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを禁止することができる。
  2. 裁判所は、特別清算開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、前項の規定による処分をすることができる。特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第890条第五項の即時抗告がされたときも、同様とする。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第540条
(清算株式会社の財産に関する保全処分)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第7款 清算の監督上必要な処分等
次条:
会社法第542条
(役員等の財産に対する保全処分)


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