法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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(異議を述べられた議決権の取扱い)

第553条
債権者集会において、第548条第2項又は第3項の規定により各協定債権について定められた事項について、当該協定債権を有する者又は他の協定債権者が異議を述べたときは、裁判所がこれを定める。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第552条
(債権者集会の指揮等)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第8款 債権者集会
次条:
会社法第554条
(債権者集会の決議)
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