法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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(債権者集会の指揮等)

第552条
  1. 債権者集会は、裁判所が指揮する。
  2. 債権者集会を招集しようとするときは、招集者は、あらかじめ、第548条第1項各号に掲げる事項及び同条第2項又は第3項の規定により定められた事項を裁判所に届け出なければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第551条
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第8款 債権者集会
次条:
会社法第553条
(異議を述べられた議決権の取扱い)
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