法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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(監督委員の報酬等)

第532条
  1. 監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
  2. 監督委員は、その選任後、清算株式会社に対する債権又は清算株式会社の株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
  3. 監督委員は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第531条
(監督委員の注意義務)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第4款 監督委員
次条:
会社法第533条
(調査委員の選任等)
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