会社法第526条
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文 編集
(清算人の報酬等)
- 第526条
- 清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
- 前項の規定は、清算人代理について準用する。
解説 編集
関連条文 編集
判例 編集
|
|
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
(清算人の報酬等)
|
|