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会社法第526条
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コンメンタール会社法
>
第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)
>
第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
編集
(清算人の報酬等)
第526条
清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
前項の規定は、清算人代理について準用する。
解説
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関連条文
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判例
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前条:
会社法第525条
(清算人代理)
会社法
第2編 株式会社
第9章 清算
第2節 特別清算
次条:
会社法第527条
(監督委員の選任等)
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会社法第526条
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