法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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(役員等責任査定決定)

第545条
  1. 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(以下この条において「役員等責任査定決定」という。)をすることができる。
  2. 裁判所は、職権で役員等責任査定決定の手続を開始する場合には、その旨の決定をしなければならない。
  3. 第1項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。
  4. 役員等責任査定決定の手続(役員等責任査定決定があった後のものを除く。)は、特別清算が終了したときは、終了する。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第544条
(役員等の責任の免除の取消し)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第7款 清算の監督上必要な処分等
次条:
会社法第546条
(債権者集会の招集)


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