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会社法第546条
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第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)
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第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
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会社法第546条
条文
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(債権者集会の招集)
第546条
債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
債権者集会は、
次条
第3項の規定により招集する場合を除き、
w:清算株式会社
が招集する。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第545条
(役員等責任査定決定)
会社法
第2編 株式会社
第9章 清算
第2節 特別清算
第8款 債権者集会
次条:
会社法第547条
(債権者による招集の請求)
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会社法第546条
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