法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

編集

(清算株式会社の能力)

第476条
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

解説

編集

関連条文

編集

参照条文

編集

前条:
会社法第475条
(清算の開始原因)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第1節 総則
次条:
会社法第477条
(株主総会以外の機関の設置)


このページ「会社法第476条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。