法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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(協定による権利の変更)

第565条
協定による権利の変更の内容は、協定債権者の間では平等でなければならない。ただし、不利益を受ける協定債権者の同意がある場合又は少額の協定債権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他協定債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第564条
(協定の条項)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第9款 協定
次条:
会社法第566条
(担保権を有する債権者等の参加)


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