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会社法第561条
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第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)
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第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文
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(議事録)
第561条
債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第560条
(延期又は続行の決議)
会社法
第2編 株式会社
第9章 清算
第2節 特別清算
第8款 債権者集会
次条:
会社法第562条
(清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告)
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会社法第561条
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