法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(担保権を有する債権者等の出席等)

第559条
債権者集会又は招集者は、次に掲げる債権者の出席を求め、その意見を聴くことができる。この場合において、債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。
一 第522条第2項に規定する担保権を有する債権者
二 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権又は特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を有する債権者

解説 編集

関連条文 編集


前条:
会社法第558条
(議決権の不統一行使)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第8款 債権者集会
次条:
会社法第560条
(延期又は続行の決議)
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