法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)会社法第534条

条文

編集

w:監督委員に関する規定の準用)

第534条
前款(第527条第1項及び第529条ただし書を除く。)の規定は、w:調査委員について準用する。

解説

編集

関連条文

編集

前条:
会社法第533条
(調査委員の選任等)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第5款 調査委員
次条:
会社法第535条
(清算株式会社の行為の制限)
このページ「会社法第534条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。