法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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(裁判所の選任する清算人の報酬)

第485条
裁判所は、第478条第2項から第4項までの規定により清算人を選任した場合には、清算株式会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

解説

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関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第484条
(清算株式会社についての破産手続の開始)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第1節 総則
次条:
会社法第486条
(清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任)


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