会社法第472条
条文
編集(w:休眠会社のみなし解散)
- 第472条
- 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し2箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その2箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
- 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
解説
編集関連条文
編集参照条文
編集- 会社法第473条(株式会社の継続)
- 商業登記規則第72条(解散等の登記)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第32条(休眠会社のみなし解散に関する規定の適用除外)
|
|