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商業登記規則第73条
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法学
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民事法
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コンメンタール商業登記法
>
コンメンタール商業登記規則
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(継続の登記)
第73条
会社法第473条
の規定による継続の登記をしたときは、解散の登記、清算人会設置会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商業登記規則第72条
(解散等の登記)
商業登記規則
第2章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記規則第74条
(仮清算人又は清算人職務代行者等の登記)
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商業登記規則第73条
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