法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(登記事項証明書等の送付の請求の方法)

第22条
  1. 印鑑の証明の申請書には、請求の目的として、印鑑届出事項を記載し、証明を請求する印鑑を特定しなければならない。この場合においては、第9条第2項及び第9条の4第2項の規定を準用する。
  2. 前項の申請書を提出する場合には、印鑑カードを提示しなければならない。

解説

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参照条文

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  • 第9条(印鑑の提出等)
  • 第9条の4(印鑑カードの交付の請求等)

判例

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前条:
商業登記規則第21条
(附属書類の閲覧請求)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第23条
(印鑑の証明の請求)


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