(登記事項証明書等の送付の請求の方法)
- 第22条
- 印鑑の証明の申請書には、請求の目的として、印鑑届出事項を記載し、証明を請求する印鑑を特定しなければならない。この場合においては、第9条第2項及び第9条の4第2項の規定を準用する。
- 前項の申請書を提出する場合には、印鑑カードを提示しなければならない。
- 第9条(印鑑の提出等)
- 第9条の4(印鑑カードの交付の請求等)
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