法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文 編集

(管轄転属の場合の措置)

第2条
閉鎖した登記記録は、他の登記記録と区分して整理しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記規則第1条
(登記簿の編成)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第3条
(登記簿と同一の記録の備付け)


このページ「商業登記規則第2条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。