ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
商業登記規則第2条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール商業登記法
>
コンメンタール商業登記規則
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(管轄転属の場合の措置)
第2条
閉鎖した登記記録は、他の登記記録と区分して整理しなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
商業登記規則第1条
(登記簿の編成)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第3条
(登記簿と同一の記録の備付け)
このページ「
商業登記規則第2条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。