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商業登記規則第41条
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法学
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コンメンタール商業登記法
>
コンメンタール商業登記規則
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(変更の登記)
第41条
変更の登記をする場合には、変更に係る登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商業登記規則第40条
(嘱託による登記記)
商業登記規則
第2章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記規則第42条
(行政区画等の変更)
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商業登記規則第41条
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