法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(支店の所在地における登記)

第63条
  1. 法第49条第1項の規定による支店の所在地においてする登記の申請と本店の所在地においてする登記の申請とは、同一の書面でしなければならない。
  2. 前項の場合においては、法第17条第3項の規定による支店の記載は、その所在地を管轄する登記所ごとに整理してしなければならない。
  3. 法第49条第5項の手数料は、登記印紙を第1項の書面にはつて、納付しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第62条
(支店の所在地における登記)
商業登記規則
第2章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記規則第64条
(支店の所在地における登記)


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