(支店の所在地における登記)
- 第63条
- 法第49条第1項の規定による支店の所在地においてする登記の申請と本店の所在地においてする登記の申請とは、同一の書面でしなければならない。
- 前項の場合においては、法第17条第3項の規定による支店の記載は、その所在地を管轄する登記所ごとに整理してしなければならない。
- 法第49条第5項の手数料は、登記印紙を第1項の書面にはつて、納付しなければならない。
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