法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(添付書類の還付)

第49条
  1. 登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。
  2. 書類の還付を請求するには、登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付しなければならない。ただし、登記の申請が却下された場合において、書類の還付を請求するには、還付請求書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本を添付し、これを登記所に提出しなければならない。
  3. 登記官は、書類を還付したときは、その謄本、登記の申請書又は還付請求書に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。
  4. 代理人によつて第一項の請求をするには、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。
  5. 第9条の4第4項から第6項までの規定は、第1項の規定による添付書類の還付の請求に準用する。


解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第48条
(記載の文字)
商業登記規則
第2章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記規則第50条
(商号の登記に用いる符号)


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