法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(記載の文字)

第48条
  1. 申請書その他登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
  2. 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。
  3. 第1項の書面に記載した文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をする文字の前後に括弧を付して、その範囲を明らかにし、かつ、その字数を欄外に記載した部分又は当該訂正、加入若しくは削除をした部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第47条
(登記記録の復活)
商業登記規則
第2章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記規則第49条
(添付書類の還付)


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