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商業登記規則第82条
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法学
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民事法
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コンメンタール商業登記法
>
コンメンタール商業登記規則
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(添付書面)
第82条
定款の定めがなければ登記すべき事項につき無効の原因が存することとなる申請については、申請書に定款を添付しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商業登記規則第81条
(登記記録の閉鎖等)
商業登記規則
第2章 登記手続
第6節 合名会社の登記
次条:
商業登記規則第83条
(社員の業務執行権又は代表権の消滅の登記)
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商業登記規則第82条
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