法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(登記事項証明書等の送付の請求の方法)

第107条
  1. 第101条第1項第二号の規定により登記事項証明書又は印鑑の証明書の送付の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、この規則の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報(印鑑の証明書の送付の請求にあつては、当該情報に第102条第1項に規定する措置を講じたもの)を送信しなければならない。
  2. 代理人によつて前項の規定による請求をするときは、法務大臣の定めるところに従い、その権限を証する書面に代わるべき情報(印鑑の証明書の送付の請求にあつては、当該情報にその作成者が第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を併せて送信しなければならない。
  3. 第102条第3項、第4項、第5項第一号及び第6項の規定は、第1項の規定により印鑑の証明書の送付の請求をする場合に前二項の情報と併せて送信すべき電子証明書に準用する。
  4. 第1項の規定による請求については、第22条第2項、第28条第2項及び第33条の規定並びに第29条の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
  5. 法第13条第2項ただし書の法務省令で定める方法は、第101条第1項に規定する方法とする。
  6. 第101条第1項に規定する方法により登記事項証明書又は印鑑の証明書の送付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第106条
(電子情報処理組織による登記の申請の場合の手数料の納付方法)
商業登記規則
第3章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例
次条:
商業登記規則第108条
(氏名等を明らかにする措置)


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