法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(電子情報処理組織による登記の申請等)

第101条
  1. 法務大臣の指定する登記所(以下「オンライン指定登記所」という。)においては、法務大臣が特に命ずる場合を除き、次に掲げる申請又は請求は、w:行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項 の規定により、同項 に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請又は当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
    一 登記の申請(これと同時にする受領証の交付又は送付の請求を含む。以下同じ。)
    二 登記事項証明書又は印鑑の証明書の送付の請求
  2. 前項第二号の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
  3. 第1項の指定は、告示してしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第100条
(登記の抹消)
商業登記規則
第3章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例
次条:
商業登記規則第102条
(登記申請の方法)


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