ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
商業登記規則第33条の11
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール商業登記法
>
コンメンタール商業登記規則
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(証明事項の軽微な変更)
第33条の11
法第12条の2
第8項第一号の法務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
一 住居表示に関する法律 (昭和37年法律第119号)第3条第1項 及び第2項 又は同法第4条 の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項の変更
二 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはそれらの名称又は地番の変更に伴う登記事項の変更
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
商業登記規則第33条の10
(識別符号の変更)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第33条の12
(証明が相当でない場合の措置)
このページ「
商業登記規則第33条の11
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。